最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)972 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人鈴木寿治郎、同神谷春雄の上告理由第一点について。
係争物件につき共有権を主張する者に対して、第三者が自己の単独所有権の確認
を求めて訴を提起する場合には、右訴の訴訟物は共有権ではなく、単独所有権であ
つて、その請求は、相手方に対してそれぞれ独立し、「訴訟ノ目的カ共同訴訟人ノ
全員ニ付合一ニノミ確定スヘキ」法律上の必要の存する場合ということを得ないか
ら、いわゆる必要的共同訴訟に属しないものと解するのを相当とする(昭和三一年
(オ)第四五四号、同三四年七月三日第二小法廷判決、民集一三巻七号八九八頁参
照)。本訴は、上告人らは本件係争地域及びその地上立木は一審被告ら外八名の共
有物であると主張し、第三者たる被上告人財団法人Bは、右物件は、同人の単独所
有に属する旨主張してその確認を求めるものであるから、原判決の引用する一審判
決が右と同旨の見解のもとに判示の如く判断し、上告人らの抗弁を排斥したことは
これを是認し得るところであり、所論引用の各判例はいずれも本件に適切でない。
所論は、結局、独自の見解に立脚して原判決を非難するものであつて、原判決に
所論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。
同第二点(一)乃至(四)について。
原判決の所論判示認定は、挙示の証拠関係、事実関係からこれを是認し得るとこ
ろであり、所論は、結局、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難す
るか、または原審の認定にそわない事実を前提として原判決を非難するに帰し、原
判決に所論の違法は存せず、論旨はいずれも採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に従い、裁判官全員の
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一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
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